赤津法律事務所は大阪北区にある環境問題に取り組みながら生活者と中小企業経営者の権利を守る法律事務所です

赤津法律事務所


難しい問題こそ、お任せください。あなたのくらしと企業を守ります。 / 私たちは1997(平成9)年創立、女性弁護士2名の事務所です。環境法、行政法、親族・相続法、中小企業経営に関する方法(会社法、労働法、下請法、など)を取り扱っています。

経営理念

信頼と協働の関係を保全、修復し、人と自然が共存する持続可能社会の実現に貢献します。

経営方針

  • 早く、安く、納得できる解決をします。
  • 予防に努めます。
  • 丁寧に説明し、お客様の立場で判断します。
  • 事務所全体で対応します。
  • 環境問題に取り組みます。
  • 生活者と中小企業を大切にします。

弁護士紹介

代表社員 弁護士 赤津 加奈美 ごあいさつ

子供の頃、四大公害裁判で住民が大企業に勝訴するのを見て、弁護士になりたいと思いました。情報公開やダムなど困難な裁判で勝訴することができ、弁護士として環境問題に取り組むことがライフワークです。
中小企業家同友会の会員として、地域の自然環境と地域経済の関係、地域経済を担う中小企業の役割も重視しています。

2012年5月 代表社員 弁護士赤津加奈美

弁護士 赤津加奈美

1963(昭和38)年3月25日
愛知県生まれ
1986(昭和61)年3月
名古屋大学法学部卒業(森島昭夫教授ゼミ)
1987(昭和62)年10月
司法試験合格
1988(昭和63)年4月
司法研修所入所(42期)
1990(平成2)年4月
弁護士登録(大阪弁護士会)
1997(平成9)年9月
赤津法律事務所 開業
2005(平成17)年3月
弁護士法人赤津法律事務所設立

赤津加奈美 業務実績はコチラ

弁護士 大矢 香里 ごあいさつ

様々な環境の中で懸命に生きている人の役に立ちたいと弁護士を志しました。細やかで迅速な対応を心掛け、アスベストなどの環境問題に取り組んでいます。

弁護士 大矢 香里

プロフィール

1982(昭和57)年11月20日
静岡県生まれ
2005(平成17)年3月
名古屋大学法学部卒業(大澤裕教授ゼミ)
2007(平成19)年3月
東京大学法科大学院卒業(井上正仁教授ゼミ)
2007(平成19)年9月
司法試験合格
2007(平成19)年11月
司法研究所入所(新61期)
2008(平成20)年12月
弁護士登録(東京第二弁護士会)
2010(平成22)年4月
大阪弁護士会に登録替え
2011(平成23)年1月
弁護士法人赤津法律事務所 入所

News&Topics

2012/04/27 【カテゴリ:中小企業経営

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りそな企業年金基金事件

AIJ投資顧問による年金消失問題で、厚生年金基金がクローズアップされています。

厚生年金基金の財政悪化は以前から問題になっており、判例を調べると、受給者などから給付額減額などを争われた事例がいくつか出てきます。

 

ご紹介するのは、りそな銀行の厚生年金基金が規約変更により給付額を切り下げたのに対して、受給者らが変更前の給付額にもとづく差額の支払いなどを求めた事件の判決です。

                                     (東京高裁H21.3.25 労働判例No.985)

判決はまず、年金受給権の法的性質について、「厚生年金基金と受給者との法律関係は、個別契約ではなく、法令と同基金の規約とによって規律される」としました。

この判決のポイントは、規約変更によって年金支給額を変更する場合の実体法上の有効性(受給内容の不利益変更の可否、要件)について、詳しく判断したところです。

まず、「全体としての原資の確保や所期の運用利益と適正な年金数理による業務遂行」可能性などの「事情変更があった場合には、適正な団体的意思決定に従った規約変更により、加算年金給付を減額することは、厚生年金基金制度において予定されていると解すべきである」としたうえ、「規約変更の効果がおよそ加入員であった者に及ばないとか、個別的同意を要するということはできない」と判断しました。

そして、規約変更による年金受給額の不利益変更の要件として、特に加入者であった者に対しては、

?給付水準の変更による不利益の内容、程度

?代償措置の有無

?内容変更の必要性

?他の受給者または受給者となるべき者(加入員)との均衡

?これらの事情に対する受給者への説明

?不利益を受けることとなる受給者集団の同意の有無、程度

これらを総合して、当該変更が加入員であった者(受給者)の上記不利益を考慮してもなお合理的なものであれば、受給者の給付額を切り下げる規約変更も許されるというべきであると判断しました。

加入員であった者(受給者)の場合は、すでに裁定(厚生年金法134条)により受給権が具体的に発生しており、年金が生活基盤であるため減額が切実な問題であること、他方、代議員の選出など基金の団体的意思決定に参加できない、などの事情があります。

しかし、経済情勢の悪化などで基金全体の財政状況がひっ迫している以上、やむ得ない「痛み分け」との判断だといえます。

 

 

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