
2014年2月1日
「経営者保証に関するガイドライン」が2月1日から施行されています。
1月31日、金融庁と中小企業庁が主催する説明会に行ってきました。説明を聞いて、経営者の方々に是非おススメしたい「活用法」を考えました。
経営者保証無しでの融資を希望するには、以下のような経営状態であることが求められます。
1)法人と経営者との関係の明確な区分 (*家計との分離、ですね)
2)財務基盤の強化 (*事業による返済能力、ですね)
3)財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
(*公正な会計処理と情報公開、ですね)
「ウチはできてないなぁ」「まだまだだなぁ」と思った方、アキラメナイでください!
ガイドラインによれば、金融機関が中小企業から融資要請を受けた場合、止むを得ず、保証契約を必要とする場合でも、「保証契約の必要性、必要性が解消された場合の保証契約の変更・解除等の見直しの可能性について丁寧かつ具体的に説明」することを求めています。これは、新たな融資のみならず、既存の保証契約にも同様に適用されます。特に事業承継時には見直すことが原則です。
つまり、上記1)2)3)目指して頑張って真面目に取り組んでおられる経営者であれば、「ウチは60点くらいかなぁ」と思われても、どんどん、取引先金融機関に対し、
「ガイドラインに基づいて、経営者保証の見直ししてもらいたいんだけど」
と申込みすれば良いと思います。申込を受けた金融機関は、経営者保証を解消できる可能性について「真摯かつ柔軟に検討」し、解消できないと判断する場合にはその理由を「丁寧かつ具体的に説明」しなければなりません。
これって、自社の1)家計分離度2)事業収益性3)会計信頼性と情報開示度、を取引銀行にタダで審査してもらえるってことです。それも第三者の審査ではなく、一番重要な関係にある取引銀行自身に、自社をどのような根拠でどのように評価しているのか、ちゃんと具体的に説明してもらえるってことです。
しかも、金融機関が「丁寧かつ具体的に説明」してくれなかったときは、金融庁に言い付けることもできます。
ガイドライン、すごいです。これが浸透したら、中小企業金融の文化が変わると思います。
でも、実際に活用しなちゃ、せっかくのガイドラインも絵に描いた餅に終わります。
中小企業経営者の皆さま、すぐにでも取引先の銀行に
「ガイドラインができたから、ウチの経営者保証を見直してほしいんだけど」
と申し入れてみてください。
あっ、それでもし、銀行がガイドラインの解釈で煙に巻こうとしたり、対応が悪かったりしたときは、どうぞ、ご相談くださいね。
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