
2017年5月30日
正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
消費者に商品やサービスを提供する事業者に、不当な「おまけ」や「表示」をしないよう規制する法律です。
昭和37年にできた法律なのですが、もとは、行き過ぎた「おまけ」商法やウソの宣伝広告が、事業者同士の公正な競争を阻害するとして、独占禁止法の補完法と位置付けられ、公正取引委員会が運用してきました。
平成21年9月、消費者庁の設置に伴い、景品表示法も移管され、法律の趣旨が、公正競争保護から、消費者保護に、変化しました。
具体的には、消費者の「自主的かつ合理的選択」を保護するとしています。
景品規制の対象となるのは、
1)顧客誘引の手段として (買わせるために)
2)取引に付随して提供する (おまけで釣る)
3)経済上の利益で、値引きや附属物やアフターサービスでないもの
です。
購入者全員に景品提供する 「総付景品」 の場合、制限は、
取引価額が1000円未満なら、景品は200円まで、
取引価額が1000円以上なら、景品は取引価額の20%まで
です。
くじ等の懸賞による 「懸賞景品」 の場合の、制限は、
単独の事業者で行う場合、
取引価額5000円未満なら、景品の最高額は取引価額の20倍までで総額は取引予定総額の2%
取引価額5000円以上なら、景品の最高額は10万円までで総額は取引予定総額の2%
複数の事業者で行う共同懸賞の場合、
取引価額に関係なく、景品の最高額は30万円までで総額は取引予定総額の3%
です。
表示規制の「不当な表示」には、
1)優良誤認表示
(実際よりも著しく優良、あるいは、事実に反して他業者より著しく優良、と誤認させる表示)
2)有利誤認表示
(価格その他の取引条件について、実際より著しく有利、あるいは、他事業者より著しく有利、と誤認させる表示)
3)内閣総理大臣が指定する表示
があります。
規制違反には、措置命令や課徴金、罰金、もあります。
大企業や有名企業が問題にされる場合が多いですが、中小企業ももちろん、規制対象になっています。
消費者に商品やサービスを販売している会社、マーケティングを検討する際には、景品表示法もちゃんとチェックしてくださいね。
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