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    <title>赤津法律事務所のブログ</title>
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    <updated>2012-01-31T05:14:26Z</updated>
    
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    <title>従業員の懲戒</title>
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    <published>2012-01-31T02:19:23Z</published>
    <updated>2012-01-31T05:14:26Z</updated>

    <summary>　ほとんどの会社の就業規則には「懲戒」の規定があると思います。 　懲戒処分は文字...</summary>
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        <![CDATA[<p>　ほとんどの会社の就業規則には「懲戒」の規定があると思います。</p>
<p>　懲戒処分は文字通り、懲「罰」なので、労使関係も独立対等な契約当事者の関係のはずなのに、何故、支配服従関係のような「罰」を与える権利が使用者に認められるのでしょうか。</p>
<p>　判例の考えは、労働者は労働契約を締結したことによって企業秩序遵守義務を負い、使用者は労働者の企業秩序違反行為に対して制裁罰として懲戒を科すことができる、というものです。</p>
<p>　そして、その懲罰的性格から、罪刑法定主義類似の原則が妥当すべきとされ、懲戒処分が有効とされるには、以下の3つの要件を必要としています。</p>
<p>　〇懲戒処分の根拠規定の存在</p>
<p>　　：懲戒の理由となる事由（服務規律違反など）とこれに対する懲戒の種類・程度を就業規則に明記</p>
<p>　　　しておく必要があります。</p>
<p>　〇懲戒事由への該当性（客観的に合理的な理由）</p>
<p>　　：懲戒事由の規定はそれ自体抽象的なものが多い（「非違行為」など）ので、問題にする労働者の</p>
<p>　　　具体的行為が適用される懲戒事由に該当するか否かを判断するについて、その行為の態様や　　</p>
<p>　　　性質に照らし、客観的に合理的な理由があると認められなければなりません。</p>
<p>　〇（社会通念上）相当性</p>
<p>　　：適用される懲戒処分が、当該問題行為の性質・態様や被処分者の勤務歴などの情状に照らし</p>
<p>　　　て、社会通念上も相当なものでなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　例えば、もっとも軽い「けん責（始末書）」「戒告」でも、問題の行為が就業規則の服務規律規定のどれかに具体的に違反する行為であることが必要になります。</p>
<p>　従業員が常時10人未満で労働基準法に基づく就業規則の作成・届出をしていない場合も、懲戒を行うには、労働基準法に則った就業規則を作成し、労働者に周知しておく必要があります（労働契約法7条参照）。</p>
<p>　また、就業規則とは別に従業員の守るべき規律を諸規定にしている場合、同規定違反を理由に懲戒するには、その内容を服務規律として就業規則上に明記する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　いずれにしても、従業員に対する「懲戒」は、本来は対等平等の契約当事者同士である労使関係において、特別に使用者に認められる懲罰権であるため、慎重で厳格な根拠や理由が必要です。　</p>
<p>　</p>]]>
        
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    <title>行政手続法</title>
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    <published>2012-01-31T01:17:05Z</published>
    <updated>2012-01-31T05:15:16Z</updated>

    <summary>　業種によっては、日頃の業務に関して行政の許認可や届出が必要だったり、行政指導を...</summary>
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        <name>赤津法律事務所</name>
        
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        <category term="環境問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>　業種によっては、日頃の業務に関して行政の許認可や届出が必要だったり、行政指導を受けたりしますよね。担当者の対応に不合理なものを感じても、「『お上』のやることだから」と我慢していませんか？</p>
<p>　行政手続法（94年10月施行、05年6月改正）という法律があります。</p>
<p>　憲法に適正手続（31条）の規定はありましたが、刑事手続に関するものなので、行政手続については長らく判例に拠っていました。</p>
<p>　「適正手続」の内容として必要とされるのは、以下の四原則です。</p>
<p>　〇告知・聴聞：事前に処分等の内容と理由を知らせてもらい、言い分を聞いてもらえる権利です。</p>
<p>　〇文書閲覧：処分等の判断の根拠となった文書を見せてもらえる権利です。</p>
<p>　〇理由付記：処分等に際して、その理由を処文書に付記する行政の義務です。</p>
<p>　　　　　　　　　そして、理由付記の程度について最高裁は「いかなる事実関係に基づきいかなる法規</p>
<p>　　　　　　　　　を適用してその処分がなされたかを記載自体から了知しうるものでなければならない」　</p>
<p>　　　　　　　　　として、認定事実、根拠規定、認定事実の根拠規定への具体的あてはめ、を記載す</p>
<p>　　　　　　　　　る必要があるとしています。</p>
<p>　〇処分基準の設定・公表：処分等をする際の裁量判断や解釈の基準を設定し、事前に公表しておく</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　行政の義務です。</p>
<p>　ちなみに「行政処分」とは、「行政の行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」（最高裁）としています。</p>
<p>　行政手続法は、「申請に対する処分」　「不利益処分」　について、四原則に基づき、行政が履践すべき具体的手続きを規定し、行政指導、届出、意見公募手続等（パブリックコメント）についも規定しています。</p>
<p>　「行政指導」に関しては、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない」（32条2項）などの一般原則や方式を規定しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　行政手続法は、行政との手続き関係に関する一般法なので、当該許認可などの根拠法には書いてありません。「な?んか納得できない！」と感じたら、チェックしてみてはどうでしょうか。</p>]]>
        
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    <title>来年夏、エネルギー制度は変わり始めるかも！</title>
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    <published>2011-12-27T21:45:18Z</published>
    <updated>2011-12-28T01:46:18Z</updated>

    <summary>　今年、環境法で一番うれしいニュースは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気...</summary>
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        <category term="環境問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>　今年、環境法で一番うれしいニュースは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の成立です。来年７月から施行されます。福島原発事故が起こる３月１１日の午前中に閣議決定され、管首相の退陣と引き換えに成立しました。</p>
<p>　ドイツをはじめＥＵ先進国では、自然エネルギーの普及に全量固定価格買い取り制度（フィード・イン・タリフ、ＦＩＴ）が大きな力となりました。その日本版を目指す法律です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　買い取り対象の再生可能エネルギーは５つ、太陽光、風力、中小水力、地熱、バイオマス、です。経済産業大臣の認定を受けた設備と方法で発電された電力を関西電力などの一般電気事業者に、決められた価格で一定の期間、買い取ってもらえます。買い取りの価格と期間は、経済産業大臣が、国会の同意を得た委員５名による調達価格等算定委員会の意見に基づき、関係大臣と協議のうえ、決定します。但し、施行後３年間は、発電事業者に利益が出るように特に配慮することになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　２００３年、ドイツで固定価格買い取り制度が本格的に動き始めた頃に視察に行きました。目についたのは、農家が協同して畑に建てた風車の林立でした。ドイツでも家族経営の零細農家が農業専業収入だけでやっていくのは難しいのだそうです。</p>
<p>　ドイツはその後、大手電力事業者による自由化の巻き返しがあったり、社会経済情勢が困難な時期もあったりしながら、着実に自然エネルギーの比率を伸ばし、福島原発事故後にはいち早く、脱原発を決意しました。人々は、携帯電話会社を選ぶように電力会社を選べるそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　昨日２７日、政府は電力制度の抜本的改革のための論点整理をまとめました。発送電分離や家庭向け自由化が含まれています。来年夏に策定予定の新しいエネルギー政策に反映させるそうです。</p>
<p>&nbsp;東京電力に関する経営・財務調査委員会の報告書によると、販売量では規制部門４割／自由化部門６割であるのに、利益では規制９割／自由化１割、だそうです。一般家庭や普通の中小企業は割高な電気を買わされているわけです。とっても不公平ですし、電気事業法の趣旨にも反しています。</p>
<p>　</p>
<p>　来年夏、日本の電力制度は大きな転機を迎えることになりそうです。</p>
<p>　再生可能エネルギー電気買い取り制度の価格や期間が、自然エネルギー産業の育成につながるよう、また、電力制度の抜本的改革が骨抜きや尻すぼみにならないよう、ちゃんと見守っていきたいですね。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>土壌汚染リスクは常識に</title>
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    <published>2011-12-27T20:38:45Z</published>
    <updated>2011-12-27T21:44:55Z</updated>

    <summary>　今月６日、土壌汚染のセミナーに出て、大阪府や大阪市の状況を知ることができました...</summary>
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        <name>赤津法律事務所</name>
        
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        <![CDATA[<p>　今月６日、土壌汚染のセミナーに出て、大阪府や大阪市の状況を知ることができました。土壌汚染対策法ができて８年以上、同法の対象になった事例は、私が予想していた以上に多く集積してきていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　土壌汚染の状況を調査する義務が生じる場合のひとつに、水質汚濁防止法に規定する特定有害物質を使用する特定施設が廃止された場合、があります（土壌汚染対策法３条）。具体的によくあるのは、酸・アルカリ表面処理施設、電気めっき施設、洗たく業洗浄施設、がこのような特定施設にあたります。大阪府でいうと、すでに１００件以上、このような廃止事例があるそうです。</p>
<p>　廃止の場合には原則として土壌汚染の状況調査の義務が生じるのですが、例外的に、廃止後の土地利用方法からみて「人の健康に係る被害が生ずるおそれがない」ことを都道府県知事から確認されたときは、調査が猶予してもらえます（同法３条１項但書）。具体的には、引き続き同じ土地所有者が従前と同様に工場敷地として利用する場合がこれにあたります（土壌汚染対策法施行規則１６条）。実際には、ほとんどの廃止事例がこれに該当して、調査を猶予されているのが実情とわかりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ただ、土地取引を考えた場合に恐ろしいなぁと思ったのは、このような土地を知らずに買ってしまう危険です。特定施設廃止後の、土壌汚染対策法３条の汚染状況調査義務を負いながら調査を猶予されている土地の所有権を承継（買受けのほか、相続や合併も含まれます）した場合は、あらたな土地所有者がこの汚染状況調査義務を引き継いで負うことになるからです（同施行規則１６条３項）。</p>
<p>　このような調査義務の存在は、登記簿などで知ることはできず、当該土地を管轄する自治体の土壌汚染担当部局に問い合わせるなどして知るしかありません。実際には、売主や仲介業者が説明してくれて、知らずに買ってしまうことは少ないかもしれませんが、大阪府の担当の方によると、そのような問い合わせを土地取引の当事者から受けることもよくあるそうです。</p>
<p>　</p>
<p>　土壌汚染リスクは今や、土地取引の場合に当然に想定すべき常識になったように思います。工場跡地などを購入される場合は、土地の登記簿だけでなく、建物の登記簿や具体的な過去の使用履歴などをよく調べ、売主との間で土壌汚染リスクについて確認しておかれるのが良いと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>株券を発行していなかった会社の株式の譲渡</title>
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    <published>2011-11-28T08:40:59Z</published>
    <updated>2011-11-28T21:31:44Z</updated>

    <summary>　２００６（Ｈ１８）年５月に施行された「会社法」は、株券を発行しない会社、という...</summary>
    <author>
        <name>赤津法律事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>　２００６（Ｈ１８）年５月に施行された「会社法」は、株券を発行しない会社、というものを認めましたが、それ以前、株式会社は原則として株券を発行するものとされていました。</p>
<p>　現在の会社法も以前の商法も、株式を譲渡するには、株券の交付、を有効要件としています。</p>
<p>　会社法１２８条「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない（略）」同２項「株券の発効前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない」</p>
<p>　商法（旧）２０５条「株式ヲ譲渡スニハ株券ヲ交付スルコトヲ要ス（２項略）」２０４条２項「株券ノ発行前ニ為シタル株式ノ譲渡ハ会社ニ対シ其ノ効力ヲ生ゼズ」</p>
<p>　</p>
<p>　会社法で新たに認められた「株券発行会社でない会社」については、当事者間の意思表示だけで株式の譲渡ができ、株主名簿の名義書換えが会社その他の第三者に対する対抗要件になります。</p>
<p>　会社法施行以前から在る株式会社は、株券発行会社である旨の定款の定めがあるものとみなされます（会社法整備法７６条４項）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　中小企業の多くは、株券など発行しないままに来ていると思います。過去に株式の譲渡がされていても、株券のないままに行われた過去の株式の譲渡は、無効ということになります。Ｍ＆Ａなどで、買手からこれが問題にされることもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　株券発行前の株式譲渡に関して、「会社が株券の発行を不当に遅延し、信義則に照らして、株式譲渡の[効力を否定するのを相当としない状況に至ったときは、株券発行前であっても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる」とした最高裁大法廷判決（昭和４７年１１月８日）があります。</p>
<p>　この最高裁の射程範囲には議論もありますが、株券を発行しないままに来てしまった場合の救済判例として使うことも可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　株券発行会社でも、株式に譲渡制限のある会社は、株主から請求のある時まで株券の発行をしないことができます（会社法２１５条４項）。</p>
<p>　また、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する手続きもあります（会社法２１８条）。</p>
<p>　</p>
<p>　会社法施行後も、特に定款変更などしないまま株券も発行していないままの会社は、注意が必要です。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>代金の支払期限・・・手形なら１２０日ってヘン！？</title>
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    <published>2011-11-28T07:17:59Z</published>
    <updated>2011-11-28T08:19:46Z</updated>

    <summary>　金属加工を請け負う顧問先から、半年ほど前に、基本契約書の作成を頼まれました。 ...</summary>
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        <![CDATA[<p>　金属加工を請け負う顧問先から、半年ほど前に、基本契約書の作成を頼まれました。</p>
<p>　使いやすいものと思い、よくある契約書の条項の体裁をやめ、アンケートのような表の体裁にして、タイトルも「取引条件確認書」にして、支払日、支払方法など基本的な必要項目をアンケートのように記入する方式にしてみました。</p>
<p>　行動力のある社長さんなので、すぐに新規取引先から使ってみたそうです。　　</p>
<p>　半年経って、意外に効果があったのは、支払期限や支払条件だそうです。</p>
<p>　こちらの希望をあらかじめ「原則、現金払い」とか「（支払日は）締日から１か月以内」のように書いておいたところ、ほとんどのところはそのとおりに同意してくれ、資金繰りの改善に役立っているそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　下請代金支払遅延等防止法（下請法）では、親事業者の下請事業者に対する下請代金の支払期日を「給付を受領した日から６０日以内」と定めています（同法２条の２）。</p>
<p>「親事業者」「下請事業者」には資本金額等の要件がありますので、すべての取引に適用があるわけではありませんが、支払期限についてのひとつの目安になります。ちなみに、下請法の適用がある場合、締日後４０日後の支払いは同法違反になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ここで、６０日以内に支払うのは手形でも良いとされています。</p>
<p>　但し、「一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形」の交付は禁止されています（同法４条２項２号）。具体的に割引困難な手形とは、繊維業９０日、その他の業種１２０日とされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　「親事業者」なので支払能力に問題はない、割引できるから現金支払いと同様、ということなのでしょうが、支払う側にとっては、６０日＋１２０日＝１８０日およそ半年の支払猶予を得るのと同じになります。割引といっても、利息分は結局、下請事業者側が負担することになります。</p>
<p>　現金なら６０日、手形なら１８０日、とは、何か釈然としません。下請事業者側から文句は出ないのでしょうか？</p>
<p>　公正取引委員会（下請法を所管しています）や中小企業庁に直接、問い合わせてみたところ、「手形１２０日以内」は昭和４１年の通知によるもので、もっと長いサイトが常態化していたものをようやく「１２０日」にしたのだそうです。</p>
<p>　同通知では「さらに経済情勢の好転に即応しつつ短縮するよう努力することとする」と書かれていますが、対応した担当者によれば、この通知以降、より短縮を求める要請などは一切ありません、とのことでした。</p>
<p>　我が国の下請事業者さんたちは我慢しているんでしょうね。</p>
<p>　中小企業庁や公正取引委員会も、中小企業憲章の精神を実践するなら、自分たちのほうから「下請事業者の声を聴きに行く」さらには「掘り起こしに行く」くらいしてもよいのではないでしょうか。</p>
<p>　</p>]]>
        
    </content>
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    <title>従業員の退職　退職後の競業避止義務</title>
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    <published>2011-10-28T05:52:00Z</published>
    <updated>2011-10-28T07:00:01Z</updated>

    <summary>　労働者は、労働契約の存続中（在職中）は、一般的には、個別の合意や就業規則上の規...</summary>
    <author>
        <name>赤津法律事務所</name>
        
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        <category term="中小企業経営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>　労働者は、労働契約の存続中（在職中）は、一般的には、個別の合意や就業規則上の規定がなくても、信義則にもとづいて競業避止義務を負うと解されています。就業規則に競業避止義務や兼職に関する規定をおいている企業も多いと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　退職後や解雇後など労働契約の終了後も競業避止義務を負わせられるかどうかは、問題です。</p>
<p>　労働者には、他方で、職業選択の自由（憲法第２２条）があり、経済的弱者である労働者にとって、生計の道を奪われることになりかねないからです。</p>
<p>　少なくとも競業避止義務を負わせるには、特別の根拠や約定が必要です。そして、その内容も、必要性が認められ、合理的な範囲内に限定されていなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　退職後の従業員に対して競業行為の差止めを認めた判例（フォセコ・ジャパン事件、奈良地裁昭和４５年１０月２３日判決）があります。</p>
<p>「被用者は、雇用中、種々の経験により、多くの知識・技能を習得することがあるが、これらが当時の同一業種の営業において普遍的なものである場合、即ち、被用者が他の使用者のもとにあっても同様に修得できるであろう一般的知識・技能を獲得したにとどまる場合には、それらは被用者の一種の主観的財産を構成するのであってそのような知識・技能は被用者は雇用終了後大いにこれを活用して差しつかえなく、これを禁ずることは単純な競争の制限に他ならず被用者の職業選択の自由を不当に制限するものであって公序良俗に反するというべきである。」</p>
<p>「当該使用者のみが有する特殊な知識は使用者にとり一種の客観的財産であり、他人に譲渡しうる価値を有する点において右に述べた一般的知識・技能と全く性質を異にするものであり、これらはいわゆる営業上の秘密として営業の自由とならんで共に保護されるべき法益というべいうべく、そのため一定の範囲において被用者の競業を禁ずる特約を結ぶことは十分合理性があるものと言うべきである。」</p>
<p>　</p>
<p>　退職する従業員に退職後も競業避止義務を負わせられる場合は限られますので、注意してください。</p>]]>
        
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    <title>従業員の退職　　退職後の秘密保持義務　</title>
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    <published>2011-10-28T04:37:37Z</published>
    <updated>2011-10-28T05:49:28Z</updated>

    <summary>　労働者は、労働契約の存続中は、その付随的義務の一種として、使用者の営業上の秘密...</summary>
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        <category term="中小企業経営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>　労働者は、労働契約の存続中は、その付随的義務の一種として、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務を負っています。ほとんどの企業では、就業規則に営業秘密の保持義務を謳っていると思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　労働関係の終了後にも営業秘密の保持義務を負わせようとすれば、就業規則の具体的な規定や個別的な特約（退職時や解雇時でも良いです）が必要になります。但し、そのような規定や約定に必要性があり、内容も合理的なものでなければなりません。</p>
<p>　&nbsp;</p>
<p>　このような明示の約定が無いまま退職、解雇した従業員に、秘密保持義務を追求できるか否かは、信義則上の義務として秘密保持義務が存続しうるという見解と、労働関係の終了とともに付随義務である秘密保持義務も終了するという見解に、分かれています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　「秘密」が、不正競争防止法にいう「営業秘密」に該当する場合は、同法による救済があります。</p>
<p>　不正競争防止法　第２条６項　</p>
<p>「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」</p>
<p>　顧客名簿もこの要件を満たせば、営業秘密になりえます。</p>
<p>　「営業秘密を保有する事業者から営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を与える目的で、その営業秘密を使用し、開示する行為」　　　（第２条１項７号）</p>
<p>　「窃取、詐欺、強迫その他の不正手段により営業秘密を取得する行為又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第２条１項４号）</p>
<p>　などが「不正競争」（第２条）とされ、差止請求権（３条）、損害賠償（４条）、信用回復の措置（１４条）を求めることができ、罰則（２１条）もあります。</p>
<p>　</p>
<p>　従業員の退職後も秘密を保持させる必要がある業種の場合は、就業規則に具体的に規定しておかれたほうがよいでしょう。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>土壌汚染の判例　２題</title>
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    <published>2011-09-09T04:35:14Z</published>
    <updated>2011-09-09T07:00:04Z</updated>

    <summary>　東京地裁で今年1月20日、土壌汚染対策法を前提とした売主の瑕疵担保責任（民法５...</summary>
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        <name>赤津法律事務所</name>
        
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        <category term="環境問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>　東京地裁で今年1月20日、土壌汚染対策法を前提とした売主の瑕疵担保責任（民法５７０条）を認める判決がありました。（判例時報2111号48頁に掲載されています。）</p>
<p>　また、今年5月31日には、岡山県の小鳥が丘団地の土壌汚染問題について、岡山地裁は、売主・仲介業者の説明義務違反による損害賠償責任を認めました。（まだ、公刊されていないようです。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　東京地裁の事案は、被告が、平成18年11月、製缶業者に賃貸していた土地を、マンション建設予定の原告に、代金8億0726万円で売り渡したのですが、原告が、平成20年5月に土壌汚染調査をしたところ、指定基準値を超える六価クロム及び鉛が検出された、というものです。被告は、契約前の平成18年10月と、契約後引渡し前の平成19年8月の2回土壌汚染調査をしており、環境基準値以上の有害物質が確認されていませんでした。原告の調査は、土壌汚染対策法に基づくものでしたが、被告の調査は、千葉県残土条例に基づくものでした。</p>
<p>　判決は、「本件売買契約時において、（土壌汚染対策法の）指定基準が定められており、指定基準を超えた六価クロム及び鉛が本件土地に含まれていた以上、（略）人の健康に係る被害を生ずるおそれがあることは明らかであるから（略）本件土地が、取引において一般的に要求される水準を基準とした場合にその種類のものとして通常有すべき性質を欠いていることは明らかである。よって、本件汚染は瑕疵にあたる」　「本件汚染は、本件土壌調査一及び二（注：被告の調査）によっても発見されなかったものである以上、通常人が買主になった場合に普通の注意を用いても発見できない瑕疵（隠れた瑕疵）に該当する」として、売主である被告の瑕疵担保責任を認め、原告が支出した土壌汚染対策工事費用1470万円の損害賠償請求を認容しました。　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　土壌汚染判例といえば、昨年6月1日の最高裁判例があります。これは、売主の瑕疵担保責任を認めませんでした。この判決文の「人の健康に係る被害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが、特に予定されていたとみるべき事情もうかがわれない。」なんてクダリを読むと、最高裁はそもそも土壌汚染を土地の瑕疵と認めないようにも読めます。土壌汚染対策法違反の汚染があっても、瑕疵担保責任での裁判はできなくなったという受け止めもありました。</p>
<p>　しかし、私は、この最高裁判例の土壌汚染判例としての射程範囲はかなり狭いと考えています。</p>
<p>　理由は、事案が特殊だからです。先ず、問題になった汚染物質がフッ素です。六価クロムや鉛に比べ、フッ素の「毒性」については意見が分かれているようです（毒性は専門でないので）。さらに、この事案では、買主が契約時にフッ素の基準値以上の存在を知り、かつ認容したうえで、購入していました。その後にフッ素が土壌環境基準や都道汚染対策法の対象物質になり、転売等先に拒絶されたという事情もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　最高裁判例に比べ、今回の東京地裁判例は、土壌汚染に対する世間一般の感覚に合致した、まともな判断だと思います。控訴されているので、まだどうなるかわかりませんが、売買契約後に土壌汚染（土壌汚染対策法の指定基準を超えるもの）が判明し、汚染原因者が第三者あるいは不明という場合には、この東京地裁判例を先例にして良いと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　小鳥が丘団地の事件は、損害賠償を請求した法的理由が債務不履行責任（いわゆる契約違反です）で、瑕疵担保責任ではありません。瑕疵担保責任と債務不履行責任は、法律要件が異なり、それぞれ使いやすさ使いにくさがあります。</p>
<p>　岡山地裁の判決は、被告が宅地分譲するにあたり、「地中に廃白土、汚泥、ひいてはベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があるとの疑いを抱きうるとまではいえようが」としながら、実際に地中にこれら物質が「含まれていたことについて認識することができたということはできない」としました。これに基づき、原告らが主張する、宅地造成すべきでなかったのに造成して販売したという過失や違法性、汚染物質を取り除いて宅地造成すべきであったのに不十分な対策しかしなかったことの過失や違法性、は認めず、売主または仲介業者として本件分譲地の履歴等を説明すべきであったのにしなかったという説明義務違反を認め、土地建物購入代金の半額を損害と認めて損害賠償請求を認容しました。但し、頭痛や湿疹などの健康被害については、専門委員会意見を理由に因果関係を否定し、認めませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　土壌汚染対策法が平成15年に施行され、一昨年の改正を経て、すでに8年が経過しました。ようやく、土壌汚染対策法を前提とする土壌汚染判例が蓄積されるようになってきました。</p>
<p>　私も最近は、日頃の法律相談や自治体の審議会などでも、土地に関する事案であれば、土壌汚染を思考の射程に入れるようにしています。　</p>]]>
        
    </content>
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    <title>暴力団排除条例</title>
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    <published>2011-09-08T02:46:49Z</published>
    <updated>2011-09-08T03:49:36Z</updated>

    <summary>　島田紳助の引退で知られるようになった「暴力団排除条例」。大阪府でも昨年11月に...</summary>
    <author>
        <name>赤津法律事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="中小企業経営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>　島田紳助の引退で知られるようになった「暴力団排除条例」。大阪府でも昨年11月に公布、今年4月から施行されています。</p>
<p>　</p>
<p>　大阪府暴力団排除条例は、暴力団を恐れない、暴力団に資金を提供しない、暴力団を利用しない、ことを基本理念として、次の内容を定めています。</p>
<p>〇公共工事等からの暴力団の排除</p>
<p>〇暴力団員等に利益の供与をすることの禁止</p>
<p>〇暴力団事務所の開設等の禁止（例：学校の周囲200メートル）</p>
<p>〇暴力団事務所としての不動産の譲渡・賃貸の禁止、</p>
<p>　及び、暴力団事務所でないことの確認、契約の解除条項、などの努力義務</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　一段と厳しい内容を定めているのは東京都条例で、今年10月から施行されます。</p>
<p>　東京都条例は基本理念に、暴力団を「恐れない」「試験を提供しない」「利用しない」だけでなく、「暴力団と交際しない」も加わえています。</p>
<p>　そして、一般事業者の取引活動や都民の日常生活にも関係する、大阪府条例には無い次のような努力義務が定められています。</p>
<p>〇事業者は、契約時に相手方が暴力団関係者でないことを確認する</p>
<p>　　相手方が暴力団関係者と判明した場合、催告なく契約を解除できる旨の特約を契約書に入れる</p>
<p>〇祭り等の主催者等は、行事の運営に暴力団関係者を関与させない</p>
<p>　詳しくは、<a href="http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/image/gaiyou.pdf">http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/image/gaiyou.pdf</a>&nbsp;&nbsp; が判りやすいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　修習生だった80年代終わりはまだ、名古屋の先輩弁護士が、浜松の一力一家の暴力団事務所の使用禁止の仮処分事件に奔走しておられました。</p>
<p>　91年に成立した「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（暴対法）は、新人弁護士の私の目にも、見る見る世の中から暴力団を駆逐していきましたね。この20年で、暴力団の「社会的地位」や影響力は激変したと思います。</p>
<p>　まっとうな市民や経営者は暴力団や暴力団員と一切関係しない、それが最近の常識だと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　</p>]]>
        
    </content>
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    <title>原発損害の中間指針でました。</title>
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    <published>2011-08-16T06:14:01Z</published>
    <updated>2011-08-16T07:49:02Z</updated>

    <summary>８月５日、原子力損害賠償紛争審査会が「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所...</summary>
    <author>
        <name>赤津法律事務所</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>８月５日、原子力損害賠償紛争審査会が「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定に関する中間指針」を発表しました。</p>
<p><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/1309452.htm">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/1309452.htm</a></p>
<p>今回の福島原発事故による損害について、賠償されるべき範囲の一応の基準が示されたものといえます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この審査会は、「原子力損害の賠償に関する法律」（原賠法）第１８条に規定があり、同条２項にその役割として、２号「原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること」と規定されています。</p>
<p>ですから、この指針は、審査会自身が２項１号による「和解の仲介」を行うために設置される、原子力損害賠償紛争解決センターにおける基準に止まらず、裁判での解決にも大きな影響を及ぼし、東京電力が自ら支払いに応じるか否かを決める際の拠所にもなるものです。</p>
<p>但し、あくまで、事故が未だ収束しない段階での「中間」指針ですから、「対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものでは」ありません。</p>
<p>また、損害額については、現実の損害額が証明された場合には増額も認め、他方、証明の程度を緩和して立証の負担を軽減するなど、柔軟な対応も予定されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>評価されているのは、一般論的ながら、風評被害（「第７　いわゆる風評被害について」）や間接被害（「第８　いわゆる間接被害について」）も認められたことです。</p>
<p>ここで「風評被害」とは「報道等により広く知らされた事実によって、商品又はサービスに関する放射性物質による汚染の危険性を懸念した消費者または取引先により当該商品又はサービスの買い控え、取引停止等をされたために生じた被害を意味するものとする」として、危険性の懸念の一般的な基準としては、「平均的・一般的な人を基準として（懸念し敬遠する心理が）合理性を有していると認められる場合」としています。</p>
<p>「間接被害」とは、政府等の指示等により直接に損害を受けた被害者（指針の第３?７で賠償の対象と認める損害の被害者で「第一次被害者」と言っています）と一定の経済的関係にあった第三者に生じた被害を意味するとしています。但し、間接被害は、第一次被害者との取引に代替性がない場合にしか相当因果関係が認められません。しかも、「事業者には、一般に、取引におけるリスクを分散する取組みをあらかじめ講じておくことが期待される」ことを理由に、代替性がないことは、そのような事前のリスク分散が不可能又は著しく困難な場合に限られます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の原発事故のような広範かつ大量な賠償請求の発生は、日本の裁判所も社会も今までに経験したことのない事態です。裁判はどうしても時間や費用や労力がかかります。</p>
<p>弁護士会は現在、精力的に法律相談活動を展開していますが、さらに、原発損害賠償紛争解決のためのＡＤＲ（裁判外紛争解決機関）を大規模に設置すべきと思います。中間指針も上記のように、実際の適用では、解釈が必要だったり、実情に応じて柔軟に運用する必要があります。そういう機能を発揮できるＡＤＲを設置できるのは、弁護士会以外には無いと思うからです。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>労働審判に備える</title>
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    <published>2011-08-11T04:19:15Z</published>
    <updated>2011-08-16T05:54:11Z</updated>

    <summary>平成18(2006)年4月から労働審判制度が始まりました。平成16（2004）年...</summary>
    <author>
        <name>赤津法律事務所</name>
        
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        <category term="中小企業経営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>平成18(2006)年4月から労働審判制度が始まりました。平成16（2004）年4月に成立した労働審判法に基づきます。</p>
<p>私が弁護士になった1990年頃から、労使紛争は、不当労働行為など労働組合が主役のものから、解雇や賃金不払など個別の労働関係に関するものが増えてきました。</p>
<p>労働審判制度は、個別の労働紛争を、迅速、適正、実効的に解決するために創設されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>労働審判は、私のイメージでいうと、調停と審判が合わさった感じで、家庭裁判所の機能の労働紛争版、といったところです。</p>
<p>地方裁判所で行われる裁判手続のひとつで、裁判官である労働審判官1人と労働関係に詳しい専門家（裁判官ではありません）2人で構成されます。</p>
<p>特徴的なのは、原則３回以内の期日で終結することです。初回期日に、ほぼすべての主張や証拠を提出するよう求められています。ですから、他の裁判に比べて、期日が始まるまでの1か月くらいで、ほぼすべての準備をしなければならず、とっても忙しい裁判です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会社が労働審判を申し立てられた場合、この約1か月の間で、事実関係の把握と資料収集をしなければなりません。なお、労働審判の代理人は、原則として、弁護士でなければなりません（労働審判法４条）。</p>
<p>この短い期間に準備できるかどうか・・それは日頃の会社の業務処理の在り方にかかっています。</p>
<p>就業規則の作成や周知はもちろん、業務日報や始末書など、が書面で整理されて残されていれば、短い期間に必要十分な資料を揃え、事実関係を整理することが可能です。</p>
<p>裁判は、第三者が、後から、事実関係を掘り起こしていくものですから、どうしても、書面で残された証拠の証明力が相対的に大きく評価されます。</p>
<p>報告書や始末書など、そのときは作成が面倒くさいものですが、後から万一のときに役立ちます。ちゃんとやっている会社ほど、「ちゃんとやってました」ってことを証明するために、書面で残すことを心がけてください。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>会社法の基礎知識　株主総会</title>
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    <id>tag:www.akatsu-bengoshi.or.jp,2011:/blog//1.12</id>

    <published>2011-08-02T01:12:59Z</published>
    <updated>2011-08-02T06:45:31Z</updated>

    <summary>顧問会社さまの日常的な経営相談にいつでも対応できるよう、データベースを作っていま...</summary>
    <author>
        <name>赤津法律事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="中小企業経営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>顧問会社さまの日常的な経営相談にいつでも対応できるよう、データベースを作っています。</p>
<p>株主総会の議事録などを頼まれることも多いので、機関構成、役員の方や株主の方がすぐに判るようにするためです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会社の意思決定や運営について定めている基本的な法律は、「会社法」です。</p>
<p>私が司法試験の受験勉強をしていた頃は、商法の中に株式会社などの規定があり、別に有限会社法がありました。商法の株式会社の規定は、明らかに上場大企業を想定した内容で、有限会社法が中小企業用とされていました。しかし、日本の会社のほとんどは株式会社の中小企業で、株式譲渡に制限を付けている「閉鎖型」の会社ですから、法律はまったく実情に合っていませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで、2005（平成17）年に、商法の中の会社の規定と有限会社法と上場大企業の特例法などを整理統合して、現在の「会社法」が制定され、2006年から施行されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会社法にいう「機関」とは、意思決定「機関」のことで、株主総会、取締役、取締役会、代表取締役、監査役、をいいます。基本は、株主総会と取締役です。</p>
<p>会社法の制定・施行にあたり、従前の有限会社も株式会社扱いになりましたが、機関構成は有限会社制度を引き継いで、株主総会と取締役が基本になります。</p>
<p>会社法施行前からの株式会社は、取締役会を設置する会社とみなされ（会社法整備法）、機関構成は、株主総会、取締役会、代表取締役、監査役、が基本になります。</p>
<p>商業登記簿に「取締役会設置会社」と記載されている欄があると思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>取締役会設置会社では、取締役会が会社の中心的な意思決定機関になります。取締役会のない会社では、株主総会が基本的にすべての事項を決められます。</p>
<p>これに対して、取締役設置会社の株主総会は、法令事項と定款事項に限られます。</p>
<p>よくある例でいうと、株式の譲渡承認は、取締役会設置会社では取締役会ですが、取締役会のない会社では株主総会になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>経営に関与せず経営に関心もない株主がおられる会社では、実情に即して機動的に対応できる、取締役会設置会社のほうが向いていると思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>取締役会設置会社の株主総会で決めなければならない法令事項は、以下のようなものです。</p>
<p>◇　会社の基礎的な変動に関すること</p>
<p>　　　　　例えば、定款変更、資本金額の減少、合併、会社分割、事業譲渡、</p>
<p>◇　役員の選任・解任など</p>
<p>◇　計算書類の承認など</p>
<p>◇　取締役の報酬額の決定など専横防止</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会社法の制定は、それまで法の外に置かれていた大多数の中小企業に実際に使ってもらえる「会社法」にすることが大きな目的でした。機関構成を多様で柔軟にすることによって、中小企業にも使える法律になったと思います。</p>
<p>他方、株主総会の招集や決議の方法、決められる内容などが会社法で細かく決められており、これを順守しないと、手続き違反や内容の違法などを理由にした裁判など起こされる可能性がでてきます。</p>
<p>経営権に争いのおそれがある会社や、重要な事項を決める場合は、その都度、予め専門家に相談して、会社法に違反しないよう、注意してくださいね。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>原子力に頼らない「決断」</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/blog/2011/entry000011.html" />
    <id>tag:www.akatsu-bengoshi.or.jp,2011:/blog//1.11</id>

    <published>2011-08-01T01:43:16Z</published>
    <updated>2011-08-01T02:33:40Z</updated>

    <summary>７月２９日、大阪弁護士会で「若狭湾原子力発電所の再稼働と老朽炉に関する会長声明」...</summary>
    <author>
        <name>赤津法律事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="環境問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>７月２９日、大阪弁護士会で「若狭湾原子力発電所の再稼働と老朽炉に関する会長声明」を発表しました。福井県若狭湾は１３基の原発と「もんじゅ」が集中する「原発銀座」ですが、稼働年限の３０年を超えた老朽炉が多く、これらの即時廃止を求めています。</p>
<p><a href="http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/02_seimei.php">http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/02_seimei.php</a><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>すでに日弁連では、７月１５日に「原子力発電と核燃料サイクルからの撤退を求める意見書を発表しており、１）原子力発電所の新増設の中止と核燃料サイクル施設の即時廃止、２）３０年経過した老朽炉と敷地付近に大地震が予見される原子力発電所の即時廃止、３）それ以外の原子力発電所は１０年以内に廃止、４）再生可能エネルギー推進、省エネ、エネルギー効率向上、を今後のエネルギー政策の中核とすること、を提言しています。</p>
<p><a href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/110715.pdf">http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/110715.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>現状で、再生可能エネルギーは１?３％しかなく、省エネやエネルギー効率向上もすぐに大幅にできるわけがないから、当面は原発しかない、というのが大方のマスコミの論調のようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>でも、何か新しい方向に進むことを決めるときって、そこに確固とした具体的可能性が開けているわけでは無いですよね。「今のままではダメ」という現状への危機感と、「この方向しかないんだろうな」という微かな予感と、「これしかないと思って死ぬ気で頑張ろう」という蛮勇にも近い決意、そんなもんではないでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>私も管内閣は頼りないなぁと思うけど、浜岡原発を止めたことと、とにかく「原発やめましょう」と言ったことはとエライ！と思う。でも、「原発止めてどうするの？」と彼に聞くのは無駄だと思う。それこそ、みんながひとりひとり、必死で考えて頑張るしかない。あの福島の人たちの悲惨な被害を見ながら、それでも原発と言える感性は、私には無いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>７月２９日、衆議院の厚生労働委員会に参考人招致された東大アイソトープ総合センター長・児玉龍彦氏によれば、今回の福島原発事故では、広島原爆約３０個分の放射線がばら蒔かれ、しかも、原発事故は原爆より１００倍もゆっくりしか、残存物が減らないそうです。これだけ多量の放射線拡散に対してほとんど何も手を打たない政府に対し、児玉センター長は「満身の怒りを表明」していました。ユーチューブにいくつも録画が流れています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ユーチューブといえば、NHKがBSで放送したフランスの使用済核燃料に関するドキュメンタリー「終わらない悪夢」も、見応えありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>真実を知れば知るほど、理性的に議論すればするほど、「今すぐ止めるべき」と思うのが原子力エネルギー利用です。</p>
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    <title>Ｓ市「みんなの審査会」（事業仕分け）</title>
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    <published>2011-07-31T15:07:36Z</published>
    <updated>2011-08-01T02:48:23Z</updated>

    <summary>３１日は、朝９時から夕方５時までＳ市版事業仕分け「みんなの審査会」の検討委員をし...</summary>
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        <name>赤津法律事務所</name>
        
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        <![CDATA[<p>３１日は、朝９時から夕方５時までＳ市版事業仕分け「みんなの審査会」の検討委員をしてきました。昨年に続き、２回目です。日曜日だけど、検討委員なので、あまりカジュアルな格好もなぁと思いつつ、白のスーツだけはやめとこ・・・・だって、蓮舫みたいだもん。</p>
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<p>担当になった御題は「子育てのまち」。対象事業は、放課後に学生やＯＢ教師のスタッフが学校授業の補習的な指導をする「マイスタディ事業」、小学校施設開放事業、定時制高校と夜間中学の補食（軽い給食）事業、青少年の家や自然の家の管理運営事業、の４つでした。</p>
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<p>検討のやり方は、担当部局がＰＤＣＡで自ら検討した「点検シート」に沿って説明したあと、必要性、公平性、有効性、効率、社会状況やニーズ変化への適合性、実施主体の妥当性、の観点から、質問、議論していく、というものでした。</p>
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<p>ＰＤＣＡでやはり難しいのはCheckですね。マイスタディ事業は「学力向上」が事業目的なんだから、結局、受けてる子どもたちの成績は上がったの？ってとこをCheckすべきなんだけど、最初のプレゼンではよく判らなかった。でも、質問したら、ちゃんと単元毎のテストでは成績アップが見られたとのことでした。本来は学校の授業だけで、どの子も判るようになるべきだけど、塾よりはこういう事業を進めてほしいです。</p>
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<p>「自然の家」の管理運営事業は、今流行りの指定管理者制度。公募選定の委員をしたこともあるけど、いつも閉塞感を感じてしまいます。確かに、同種事業で経験や実績のある民間事業者に運営委託することで、事業費をかなり削減できてるんだろうけど、施設自体の老朽化の問題が大きい。地域で魅力的な子どものたまり場を目指すなど、事業のダイナミックな変革を視野に入れるなら、施設の大改築や新築も不可避。それなのに指定管理者にはそういう権限も無いし、行政の代わりに考えてくれることもおそらく期待できない。結局、人件費などの経費を節減して、やりくりすることに終わってるように見えるんですよね。</p>
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<p>こういう政策評価的な議論を市民審査員も交えてするのは良い。やらないよりはやるほうがずっと良いと思います。ただ、教育事業全体の行財政状況とかその中での位置づけとかが判らないまま、その対象事業のことだけ検討するので、そこにいつも限界を感じてしまう。</p>
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<p>でも、「子育て」や教育は、社会全体が最もコストをかけるべきところだと思います。子どもには、ホンモノを体験させて、手間ヒマかけて育ててやりたい。</p>
<p>無駄な箱モノとか、大企業に媚びるような事業に税金使うくらいだったら、子どもの教育に使ってほしい。</p>
<p>S市民ではないけど、そう思います。</p>
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