

事故は、ある日突然、生活を一変させてしまいます。もとの生活を返してもらえないにしても、せめて、充分な賠償をしてもらう必要があります。
交通事故の場合、裁判所が賠償額の基準を決めています。私たち弁護士が代理人として交渉すれば、保険会社も裁判所の賠償基準をもとに支払いに応じてくれます。
私たちは、交通事故の後遺障害のなかでも認められにくい、脊髄損傷や低髄液圧症候群の被害者救済に力を入れています。
- 交通事故による損害賠償請求のご相談、交渉、裁判など
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軽微な追突事故により被害者に四肢麻痺の後遺障害が発症したとし、高額の損害賠償請求が認められた事例
(大阪高判・平成22年2月17日(確定)、神戸地判・平成20年4月11日(判例時報2019号59頁)) - その他の事故(傷害事件、学校事故、医療過誤、労働災害、等)による損害賠償請求のご相談、交渉、裁判など
- ■ ご相談
[基本]30分以内 5,250円(消費税含む) 以後30分毎同じ
[調査等を要する場合]予め所要時間をお知らせしたうえで上記時間料金を適用
- ■ 内容証明郵便(書面作成のみ)
[基本]5万円(税別)~(発送費用等実費別)
- ■ 示談交渉
[基本] 着手金:21万円~(内容証明郵便や示談書の作成を含みます)
報酬:示談成立金額(事前提示額を除く)の10~16%
→着手金報酬額計算表 - ■ 民事裁判
[基本] 着手金:30万円(税別)~請求金額の5~8%
報酬:判決認容(和解成立)額(事前提示額を除く)の10~16%
→着手金報酬額計算表


