赤津法律事務所


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◆◆ Vol.43 2009. 2.28

◆ごあいさつ
2月はとっても早いですね。
今月は、中小企業家同友会の全国経営研究集会で熊本へ行ってきました。
熊本県知事といえば、川辺川ダム(熊本県球磨川上流に建設が予定され、農水 省事業としては福岡高裁判決で事業決定の取り消しが確定し、その後の建設の可 否が問題になっていました)について、事業の中止を英断したことで有名です。 (ちなみに知事の県議会での演説はこれ↓です)
http://www.pref.kumamoto.jp/sec_img/0141/200811120707032.pdf
ナマで聞いた御挨拶もとても力強く素晴らしいものでした。大阪もあんな知事 を持ちたいものです。

目次 <最近の新聞報道から>日経の社員株主制度について最高裁判決
    <お知らせとお願い>HP開設のお知らせとメルマガについてお願い
    <その他のお知らせ>事業承継セミナー(第3弾)相続法します。
               新人弁護士の採用は見送りました(;;)

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●<最近の新聞報道から>社員持ち株について
日経新聞が株主を現役の社員等に限定し、株式の譲渡はすべて「共栄会」(持 株会を通じて1株100円(額面)に固定している制度について、最高裁(第3小 法廷)は有効と認める判決を出しました。日経新聞で大きく報道されましたよね。
これは株式の譲渡制限を設けている中小企業にも通じる重要な判決です。特に、 価格を額面に固定している点については、新聞社という特殊性を超えた射程、す なわち、株式譲渡制限を設ける一般の中小企業でも認められる可能性があります。
中小企業でもある程度の規模になれば、社員(従業員)に株式を持たせるニー ズが発生します。しかし、その方が退社したり亡くなられたりした場合には株式 の分散を防ぐ必要もあります。その場合、いきなり「社員持ち株会」の制度化で なくても、その社員さんと個別に「株主間契約」で退社や死亡の場合の買い戻し 予約とその価格を合意しておけば、同じ効果が期待できます。予め買い戻し価格 を額面等で固定しておくことは、実際に買い戻す場合の時価評価額との関係で、 特に税務上の懸念がありましたが、この最高裁判決は税務署に対抗する武器とし て使えそうです。
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●<お知らせとお願い>HP開設(来月)とメルマガについてのお願い
現在、当事務所のホームページを準備中で、来月にオープンできる予定です。 今のお客様を大切にしたいので、HPの目的は、何らかのきっかけで当事務所を 知った方にもっと詳しくご案内するため、としています。オープンの際にはまた、 あらためてご案内いたしますので、忌憚なく御意見、ご感想をお聞かせ下さいね。
HP開設に伴い、当事務所のメールアドレスが変更になります。皆さまにはご 面倒をおかけしますが、よろしくご理解ください。  また、このメルマガは現在、顧問会社さまに限ってお送りしているのですが、 これを機に、顧問ではないけれども同友会などで親しくさせていただいている方 々にも少し広くお送りしたい(4月分から)と考えています。顧問会社の皆様に は、日常の御相談やご依頼いただく案件の処理などで一層の充実(迅速、的確、 親切、丁寧・・^^;)を致しますので、何とぞご理解、ご了承いただきますよう お願い申し上げます。
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●<お知らせ>事業承継セミナー(最終回)相続法します。
中野税理士の御好意で始めたセミナー、私自身も勉強になっています。
早くも最終回、相続法です。法定相続分など「常識」としては知っているつも りの相続法ですが、不測の事態となると意外に難しい正確な知識が必要です。
ご案内と申込用紙を添付ファイルにしています(重くてスミマセン)。 是非、御活用ください。
               記    
日時:平成21年3月11日(水) 18:30~20:00
場所:中野洋税理士事務所 大阪市淀川区東三国2-38-7タニコー新大阪ビル 7階研修室
内容:「事業承継のための相続法に対応した戦略」
       ・相続法の基礎知識
       ・遺言でどこまでできる?
       ・生前贈与なら大丈夫?
       ・養子は慎重に
        ・経営承継円滑化法の遺留分特例
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●<お知らせ>新人弁護士の採用は見送りました(;;)
先月のメルマガで早々とお知らせした新人弁護士の採用でしたが、その後、具 体的な話をしていくうちに、少し問題が生じてしまいました。私としては、基本 的に、パートナー候補としての採用を考えていたので、結局、その方にも納得い ただき、採用予定を取り消しました。やはり、人の採用って難しいですね。
当事務所側の採用準備が不充分だったことも反省し、新人弁護士の採用はこの 先、数年かけてじっくり進めることにしました。ドタバタでお恥ずかしい限りで すが、お知らせまで。


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